一般社団法人高齢者社会福祉支援機構(以下、当社団と称す)は、超高齢社会を迎える現 代において、高齢者及び障害者並びに芸術に関与する人達(以下、高齢者等と称す)が抱える潜在 的かつ必然的に存在するさまざまな問題、課題を啓蒙活動及び啓発活動を通じて、その根幹を認識 していただき、自己発揚を促し、伴に明るい明日を望める社会を構築することで、高齢者社会福祉に 貢献することを宣言する。
高齢者等社会福祉への貢献という崇高な理念を掲げる当社団にとって、伴に問題解決に寄り添 い、相談支援、専門機関等への斡旋及び監修を通じ、また、当社団と提携する専門士職及び 業者に対する当社団の企業理念の徹底的教育を施すことを通じ、高齢者等社会福祉への貢献、 増進に寄与することを目的とし、当社団及びその構成員及び提携専門士職並びに提携業者(以 下、当社団構成員等と称す)による当社団の理念遂行の使命を果たすための基本姿勢を当社団 構成員等倫理として制定する。
当社団構成員等は、当社団の理念を追求し、実戦するために高齢者等への社会福祉貢献を通 じ、広く社会の信頼と期待に応えることを併せてここに宣言する。
第1章 綱領
第1条(使命の自覚)
当社団構成員等は、その使命が高齢者等の自由な意思に寄り添い、高齢者等の意思に沿った満足を得る事及び権利の擁護と公正な社会及び公共の福祉との総合的調和 の実現にあることを自覚し、その達成に務める。
第2条(信義誠実)
当社団構成員等は、信義に基づき、公正かつ誠実に業務を行う。
第3条(品位の保持)
当社団構成員当は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
第4条(法令等の精通、遵守)
当社団構成員等は、関係する法令及び実務に精通し、当社団の定款及び社員総会及び理事会の決議を遵守しなければならない。
第5条(業務姿勢)
当社団の構成員等は、関与する業務を遂行するにあたり、高齢者等の意思を尊重し、かつ、その心身の状態と生活状況に配慮しなければならない。
第6条(公益的活動)
当社団の構成員等は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び関与する法制度の改善に貢献する。
第2章 一般的規律
第7条(自己決定権の尊重)
当社団構成員等は、依頼者の自己決定権を尊重し、その業務を遂行しなければならない。
第8条(説明及び助言)
当社団の構成員等は、依頼の趣旨を実現するために、適格な法律及び慣習判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。
第9条(秘密保持等の義務)
当社団構成員等は、正当な事由がある場合を除き、業務遂行上知り得た秘密を保持しなければならず、また利用してはならない。また当該社団構成員等でなくなった後も同様とする。
当該社団構成員等は、その業務遂行にあたり、従事する者に対し、正当な事由のある場合を除き、その者が業務遂行上知り得た秘密を保持させなければならず 、また利用させてはならない。
第10条(目的外の権限行使)
当社団構成員等は、業務遂行上の権限を目的外に行使してはならない。
第11条(品位を損なう事業への関与)
当社団構成員等は、品位又は業務遂行の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
第12条(不当誘致等)
当社団構成員等は、不当な方法によって依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
第13条 (不法業者等との提携禁止)
当社団構成員等は、法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行っ てはならず、またこれらの者からの相談・斡旋・監修の依頼を受けてはならない。
第14条(違法行為の助長等)
当社団構成員等は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
第15条(業務従事者に対する指導監督)
当社団構成員等は、常に、業務遂行上、事務に従事する者の指導監督を行わなければならない。
当社団構成員等は、業務遂行上、事務に従事する者をしてその業務を包括的に処理させてはならない。
第3章 依頼者との関係における規律
第16条(受託の趣旨の明確化)
当社団構成員等は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受託しなければならない。
第17条(受託料の明示)
当社団構成員等は、事件の受託に際して、依頼者に対し、その受託料及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ十分に説明しなければならない。
第18条(役務提供と費用の説明)
当社団構成員等は、当社団の理念に基づき、具体的役務の説明を十分に説明したうえ、当該具体的役務提供なくして、費用は発生しないことを説明しなければなら ない。
第19条(事件の処理)
当社団構成員等は、事件を受託した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
当社団構成員等は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
第20条(公正を保ち得ない事件)
当社団構成員等は、業務遂行にあたり、公正を保ち得ない事由のある事件については、業務の受託及び業務を遂行してはならない。
第21条(公正を保ち得ないおそれ)
当社団構成員等は、業務遂行にあたり、公正を保ち得ない事由の発生するおそれがある場合には、あらかじめ依頼者に対し、その事情を説明し、業務を遂行すること ができないことにつき、同意を得るように努めなければならない。
第22条(不正の疑いのある事件)
当社団構成員等は、依頼の趣旨がその目的又は手段若しくは方法において不正の疑いがある場合には、事件を受託してはならない。
第23条(特別関係の告知)
当社団構成員等は、事件の受託に関して、依頼者の相手方と特別関係があるために依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を 告げなければならない。
第24条(受託後の処理)
当社団構成員等は、事件を受託した後に前4条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な処置をとらな ければならない。
第25条(利害の衝突)
当社団構成員等は、受託している事件につき依頼者が複数ある場合には、その相互間に利害の衝突が生じたときは、各依頼者に対して理由を説明し、事案に応じ た適切な処置をとらなければならない。
第26条(当社団構成員等間の意見の不一致)
当社団構成員等は、同一の事件内において関与する当該社団構成員等がある場合、事件の処理についての意見の不一致により依頼者に不利益を及ぼすおそれがあ るときには、依頼者に対しその事情を告げなければならない。
第27条(依頼者との信頼関係の喪失)
当社団構成員等は、事件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難な場合には、辞任する等適切な処置をとらなければならない。
第28条(預かり書類等の管理)
当社団構成員等は、事件に関する書類等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
第29条(預り金の管理等)
当社団構成員等は、依頼者から又は依頼者のために、預り金を受領したときは自己の金員と区別して管理しなければならない
当社団構成員等が前項の預り金を受領したときは、自己の金員と区別し管理する方法及び手段を依頼者に書面にて報告し了承を得なければならない。
当社団構成員等は、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。
第30条(受託事件の中止)
当社団構成員等は、受託した事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被ることのないように、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。
第31条(受託事件の記録)
当社団構成員等は、受託した事件の概要及び金品の授受その他特に留意すべき事項について記録を作成し、保存しなければならない。
第32条(係争目的物の譲受)
当社団構成員等は、係争事件の目的物を譲り受けてはならない。
第33条(禁止事項)
当社団構成員等は、本社団の使命を自覚し、次に掲げる行為を行ってはならない
正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせ、あるいはこれをしてはならない。
依頼者から、受託事件の受託料に相当する金銭以外に、金銭、物品、不動産、その他の財産上の利益を収受し、あるいは自らのために他者名義をもって収受させること。
依頼者に対し、自ら又は自らの親族、又は自ら所属する組織に贈与、遺贈等を勧誘 し、あるいは要求すること。
前各号のほか、依頼者から業務遂行の公正さに対する疑念や不信を招くような行為をすること。
第34条(事件の終了)
当社団構成員等は、受託した事件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算物品の引渡し及び預かった書類等の返還をしなければならない。
第35条(紛争処理)
当社団構成員等は、依頼者等との間で紛議等が起こらないよう十分留意し、万一紛争が生じた場合は、遅滞なく当社団にその概要を報告し、誠実かつ速やかに対応 してその解決に努めなければならない。
附則
- この規則は、令和2年 月 日 から施行する。